2016年11月16日水曜日

161116毎日新聞 駆け付け警護:新任務付与に関する基本的な考え方(要旨)

駆け付け警護:任務付与に関する基本的な考え方(要旨)

 政府が15日、南スーダンに派遣する陸上自衛隊への「駆け付け警護」任務付与を閣議決定したのにあわせて発表した「新任務付与に関する基本的な考え方」の要旨は次の通り。
新任務付与に関する基本的な考え方(要旨)
<前提>
▽わが国が南スーダンに派遣しているのは自衛隊の施設部隊であり、治安維持は任務ではない
<駆け付け警護>
▽自衛隊の施設部隊の近傍で非政府組織(NGO)関係者らが襲われ、ほかに速やかに対応できる国連部隊が存在しないなど極めて限定的な場面で、緊急の要請を受け、応急的かつ一時的な措置として能力の範囲内で行う
▽南スーダンの日本人に不測の事態が生じる可能性は皆無ではない
▽リスクを伴う任務だが、必要な権限を付与し、十分に訓練して体制を整えた方が、自衛隊のリスク低減に資する面もある
▽自衛隊が他国の軍人を駆け付け警護することは想定されない
▽首都ジュバと周辺地域に限定して実施
<宿営地の共同防護>
▽他国の要員と自衛隊員が共同で対処した方が安全を高められる
<武力紛争>
▽現地の治安情勢を理由に部隊の撤収を検討している国はない
▽国連平和維持活動(PKO)参加5原則を満たしていても、安全を確保しつつ有意義な活動をすることが困難と認められる場合には、自衛隊の部隊を撤収する
▽国連南スーダン派遣団(UNMISS)の活動地域でPKO法上の武力紛争は発生していない



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