稲田防衛相、菅官房長官が有印私文書偽造、富山市議と同様の「白紙領収書受け取り」が発覚
政治資金規正法の問題で済む話ではないはずですが…?詳細は以下から。
菅義偉官房長官と稲田朋美防衛相が、他の国会議員の政治資金パーティーに参加した際の費用の領収書を白紙でもらい、事務所で金額を記入していたことが共産党の小池晃書記局長による10月6日の参院予算委員会での追及で明らかになりました。
菅義偉官房長官と稲田朋美防衛相が、他の国会議員の政治資金パーティーに参加した際の費用の領収書を白紙でもらい、事務所で金額を記入していたことが共産党の小池晃書記局長による10月6日の参院予算委員会での追及で明らかになりました。
小池書記局長は2012から2014年の両氏の政治資金収支報告書に添付された領収書のうち、菅官房長官は約270枚(約1875万円分)、稲田防衛相は約260枚(約520万円分)の筆跡が同じであると指摘。菅官房長官と稲田防衛相は共に事実を認めました。
菅長官は「数百人規模の出席者全員の宛先と金額を書いてもらうと、受け付けが混乱する」との理由で「パーティー主催者の了解のもと、実際の日付、宛先、金額を正確に記載した」とし、金額を書き込んだことを認めた上で「政治資金規正法上、領収書の作成方法についての規定はない」などと法律上問題ないことを強弁。
稲田防衛相も日付、あて名、金額を事務所関係者が記入したことを認め、「いわば(主催者の)委託を受けて書き入れるものであって、私は政治資金規正法のもとの領収書として取り扱うことについては問題がないというふうに思っています」とし、いずれも政治資金規正法上は問題ないとの認識を示しました。
また、政治資金規正法を所管する高市総務相も答弁の中で「発行側の(領収書)作成方法には規定がない」として白紙領収書の受け取りを擁護しています。
しかし、先月日本中を揺るがした富山市議会の12人にも及ぶ辞職ドミノのきっかけとなったのがこの白紙領収書でした。
市議会のドンとも呼ばれた自民党会派に所属していた中川勇元議員は白紙の領収書にうその金額を記入するなどして政務活動費694万円余りを不正に受け取ったことを認め、議員を辞職しました。そして同じ自民党会派で、中川元議員から受け取ったうその金額が記入された領収書を提出し政務活動費91万円余りを不正に受け取った谷口寿一元議員も辞職に追い込まれています。
現在政務活動費に関する調査を行っている富山市は「領収書を偽造した疑いがある」として、「有印私文書偽造」などの疑いで富山県警察本部に告発状を提出しています。これは「うその金額」であるかどうかに関わらず、発行者以外が領収書という法律上の証拠書類に勝手に記入したり書き換えることを禁止する刑法第159条への違反です。
第159条1.行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。2.他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。3.前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法第159条 – Wikibooksより引用)
ここで言う「偽造」とは 作成権限のない者が他人名義の文書を作成すること。発行者ではなく、白紙の領収書を受け取った側がそこに日付、宛名、金額を記入した時点で有印私文書偽造は成立します。
つまり、政治資金規正法に記載があろうとなかろうと、刑法上の罪である以上断じて許されるものではありません。
しかし、自民党会派を含む富山市議が12人も辞職するという前代未聞の問題が目の前で発生していながら、閣僚がふたりも同様の不祥事を起こしながら法律上問題ないと言い張り、総務相がお墨付きを与えるというのは驚天動地としか言いようがありません。
これがまかり通るのであれば富山市議が白紙領収書の受け取りで辞任に追い込まれたことの説明が付きませんし、来年の確定申告の際に白紙領収書に自分で手書きして経費に計上しても全く問題ないことになってしまいます。
もちろんさっそく税務署や国税庁に連絡して質問した人がいましたが、当然答えはNO。当たり前すぎて言うまでもありませんが、完全にNOです。
https://mobile.twitter.com/takumi0507j/status/784261517906546688
税務署に電話をして聞いてみましたが、一般の確定申告や企業等が白紙の領収証で自分で金額を書き込む行為は許されない行為だとの返答を頂きました。今回の稲田のような同じ筆跡で書かれた領収証等が見受けられる場合は調査と追及の対象となるそうです。民間人はダメなのに国会議員はいいの?#自民党
安保法反対☆自由と良心武蔵野美術大学有志 @musabianpo
https://mobile.twitter.com/musabianpo/status/784265448531513345
今、税務署に電話して聞いてみたら「国会の事は分りませんが、通常「白紙領収書にあとで記入」などという事は税法上・会計法上認められません」との回答でした。
エリン[反核・反戦・全世界の原発に反対】 @kazumyagu
https://mobile.twitter.com/kazumyagu/status/784222808834318336
国税庁の相談センターに連絡。「白紙領収書をもらって自分で金額を書き込んでも問題ないと自民党の議員が国会で言っていて、私の今までの認識と大きく違っていたのでのけぞっちゃったんですけど、本当にそれで問題ないんですか?」
国税庁職員「とんでもない!それは問題あります!」
ではこんな白紙領収書が一般人も富山市議も認められず、防衛相や官房長官ならば「法的に問題ない」で済み、総務相までもがお墨付きを与えてくれるとしたら、いったいこの日本は果たして法治主義国家と言えるでしょうか?
自民党政治家の間ではこうした白紙領収書の受け取りが常態化していると見られる答弁もありましたが、事実であれば全員辞職して当然のケース。全ての膿を出し切る必要があるでしょう。
0 件のコメント:
コメントを投稿